静電気は怖い!危険物火災の原因対策をしっかりと

火災

秋も終わり、これから冬に向かうと怖いのは、静電気です。

特に、危険物を取扱う場所では火災原因となる対策をしっかりとすることが大切です。

実際に、思わぬところで引火する火災事例があり、よくよく調べると、原因は静電気ということが良くあります。

目に見えないのが怖いところですね。

消防関連法での危険物対策として、どのような規制がされているのか、誰でもしっかりと理解できるようにまとめてみます。

参考になればうれしいです^^

 

目次

危険物の規制に関する規則を理解し静電気対策をしっかりと行おう

静電気

2020年1月現在、危険物の規制に関する規則は、最終改正が令和1年8月27日号外の総務省令第34号〔第六九次改正〕となっています。

随時改正されますので、ご注意を!

 

(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)


詰め替えできる容器に注ぐ場合に、その速さやノズルについて規制があります。

速さは、注油に支障がないような速度としています。

注ぐホールに先には開閉ができる装置などをつけることになっています。

バルブとかガソリンスタンドのノズルなどですね。

 

(静電気等による災害の防止措置)


移動貯蔵タンク、つまり危険物を運ぶタンクローリーの上部から危険物を注入する場合は、注入管(ホース)の先端が液につかるまでは、その注入速度を、1m/s以下にしなければいけません。

逆にタンクローリーの底部から危険物を入れる場合は、液が底弁の高さまでくるまでは、同様に1m/s以下にしなければいけません。

つまり、求めているのは、危険物の液が、空中に放出される状態のときは、ゆっくりと、液中に放出される状態になるまで維持しなさいということです。

 

火災予防条例による静電気対策内容


条例ですので、市町村によって異なりますが、基本的に日本全国同じと思います。

条例の規制の範囲ですので、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物が対象となります。

その内容は、静電気が発生または蓄積される可能性がある場合は、静電気を有効に除去する装置を設けることとしています。

また移動タンクにおいては、危険物をタンクに入れたり出したりする場合は、当該タンクを有効に接地することとしています。

そして、タンクの上部から注入する場合は、注入管を用い、その先端をタンクの底部につけることとしています。

 

怖い静電気のエネルギーを理解しよう!


消防法とは違いますが、高圧ガス保安として、可燃性ガスの火災や爆発を防止するために、同様に「接地」によって静電気を除去することが示されています。

高圧ガス保安法では、その接地抵抗値を「総合100Ω」以下とするよう定められています。

この値は人の体の電気抵抗値よりも十分に低い値ですので、人の感電防止にも有効となっています。

はっきり言って、可燃性ガスの方が静電気により着火の可能性が高いので注意が必要ですね。

ただ、消防法で言う危険物も揮発して引火性ガスとなって、そこに静電気による火花で火災となっている事例が多くあります。

静電気があっても放電しなければ大丈夫なのですが、その放電のエネルギーが各々の可燃性ガスの持つ最小の着火するエネルギーの値以上になると危ないということです。

因みに、人が指で電撃を感じるが痛くはない程度の放電は、約0.4mJであり、そのエネルギーは、水素(0.019mJ)はもちろんのこと、メタン(0.28mJ)、プロパン(0.25mJ)、ブタン(0.25mJ)、アセチレン(0.02mJ)などの最小着火エネルギーより十分に多きい値になります。

つまり、指で電撃を感じる静電気は、上記のガスを着火させるのに十分なエネルギーを持っているということです。

怖いですね^^;

消防法の危険物となる有機物の可燃性ガスでは、そこまでではないですが、濃度や温度あるいは物質によっては着火するものもあります。

同じく注意が必要です。

 

まとめ


火災原因となる静電気が怖いということが伝わったでしょうか?

危険物への対策が必要なことをご理解いただけましたでしょうか?

怖い火災の原因となる静電気は目に見えないので、しっかりと対策がされているかを確認しましょう。

危険物の怖さを知っていれば、必要性も理解できますよね^^

しっかりと対策されていないと意味がないので、気を付けましょうね。