消防法の危険物取扱者の任務となる責務や職務の仕事内容とは

火災

消防法に関連する甲種危険物取扱者、防火管理者、防災管理者の資格を取っても、任務を遂行していないと、責務や職務を詳細に把握はできないと思います。

その都度、消防法関連の政省令や告示や通達および倍数未満の条例などを調べ、当局に頻繁に足を運んで確認することになる。

所轄も、即答できる内容ではないと一生懸命に調べるので、お互いに勉強になりますが・・・

また、同様の資格を持っている人はたくさんいると思いますが、すべてを把握している人は、なかなかいないと思います。

いろいろな条件や特例があったり曖昧なものもあり、一言で「こうです。」と言えないものもたくさんあります。

とは言うものの、大枠はしっかりと理解しておく必要があります。

なので今回は、難しいことは置いといて、即答できるレベルの危険物取扱者などの任務、責務、職務などの仕事内容とは?について記して行きます。

 

目次

消防法の危険物施設での危険物取扱者などの任務の責務や職務とは

危険物施設に必要な各種任命者は、いったい何をすればよいのか?

危険物取扱者の免状を持っていても、実務をしていないと忘れてしまいます。

なので、先ずは各種任命者についておさらいしていきます。

 

危険物施設での体制

簡単に危険物施設での体制を言うと、事業所全体を見る危険物保安統括管理者、その下に、それぞれの危険物施設を見る危険物保安監督者、その下に、危険物保安監督の補佐をする危険物施設保安員、という形になります。

図で言うと以下になります。

危険物施設の体制

それでは、それぞれの役割は何か?

任務となる仕事内容の責務と職務を見てみましょう。

 

危険物保安統括管理者の任務

危険物を大量に扱う事業所の保安を統括管理する人です。

資格はありませんが、事実上の統括管理できる立ち位置の人を選任する必要があります。

その事業所のトップが通常担います。

 

危険物保安監督者の任務の責務とは?

危険物施設には、危険物保安監督者が必要です。

危険物保安監督者は、取扱う危険物の免状(危険物取扱者)の資格と、6ヶ月以上の実務経験が必要です。

従って、その危険物施設において、一番知識と経験がある人となりますので、責任があります。

ですので、危険物の規制に関する政令 第六章 第31条等には、責務という表現で以下の内容が記されています。

・誠実にその職務を行う

・危険物を取り扱う作業者が技術上の基準を遵守するよう監督し、必要に応じて指示を与えなければならない

・補佐役の危険物施設保安員への指示を行う

・災害が発生した時の応急措置と消防機関への連絡を行う

・隣接する施設の関係者と連絡を保つ

責任を持って、十分な知識とリーダーシップを発揮し、災害が起きても、拡大しないよう対応する必要があります。

企業においては、特定の部署が上記内容を担い、名ばかりの危険物保安監督者となっているところもあるのではないでしょうか?

現場に近い人がリアルタイムで管理をしないと、思わぬ災害につながると考えます。

そういった意味でも、その危険物施設の保安を監督すべき危険物保安監督者は、キーパーソンと言えると思います。

 

危険物施設保安員の仕事内容

危険物保安監督者の指示を受ける危険物施設保安員は特に資格は不要です。

主な任務は、以下です。

・危険物施設の定期点検および臨時点検を行う

・危険物施設の安全装置等の保安管理を行う

・災害が発生した時の応急措置を行う

以上が、最低限知っておくべきことです。

また、危険物を使用しない建築物などは防火対象物として別の管理体制が必要となります。

参考として、以降に簡単に記します。

 

消防法の防火対象物の体制と仕事内容とは

防火対象物とは、「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭 に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう」と定義されています。

従って、危険物施設以上にいろいろな分類が記されています。

一般的な体制としては、管理権限者、統括防火(防災)管理者、防火(防災)管理者、火元責任者というものがあります。法的に明確ではないですが、防火(防災)担当責任者として任命していることもあります。

以降、簡単に記します。

 

管理権限者の仕事内容

正当な権限を持つ人がなります。

通常、社長などの権限を持つ代表者です。

役割は、以下となります。

・防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。

・防火管理者を選任する。

・消防署長へ選任・解任の届け出をする

・防火対象物の管理権限が分かれている場合は、必要な事項を協議する。

 

統括防火(防災)管理者の仕事内容

管理形態が複雑な大型ビルなど場合、テナントとのかかわりがある建物所有者の事業所から統括防火(防災)管理者として選任されます。

・建物全体の消防計画の作成及び変更する

・工事中の安全対策を策定する

・各テナントの防火(防災)管理者に対する監督や指導をする

・各種訓練の実施をする

・協議会などへ報告や助言をする

因みに防災とは、火災以外の地震や毒性物質の発散やテロなどによる災害を軽減するという意味となります。

 

防火(防災)管理者の仕事内容

防火管理者と防災管理者は、適切に管理業務ができる管理的地位にある人で、必要な講習を受け、資格を持っている人が担います。

職務としては、以下となります。

・防火管理に係る消防計画の作成と届出を行う

・消火、通報、避難などの訓練を実施する

・消防用設備等の点検および整備をする

・火気の使用や取扱いに関する監督をする

・避難または防火上必要な構造および設備等の維持管理をする

・収容人員の管理をする

・火元責任者等に対し必要な指示をする

等々です。

 

火元責任者の仕事内容

防火管理者の指示を受け、補助をする人です。

特に資格などはありません。

ただし、消防計画に担当者の名前が記載されて提出されます。

防火管理者を補助するための制度としてあるもので、基本的に責任が及ぶことはないと言えます。

 

以上、資格が必要な職務にある人は、責任があると言えるでしょうね。

 

まとめ

今回は、消防法の危険物取扱者の任務となる責務や職務などの仕事内容について簡単にご紹介致しました。

法律の下には、政令、省令、告示、通達あり、更には倍数未満の条例などもあるため、なかなか全部を把握することは困難です。

ですが、誰が何をすべきかは最低限把握しておく必要があります。

なので、細かいことは無視して、知っておくべきレベルの危険物取扱者などの仕事内容とは何かについてご紹介致しました。

是非、消防法上の任務を遂行すべき方は、その責務と職務を把握し、災害が起きないように努めましょうね^^